福祉制度について
日常生活用具給付について
オストメイトは、身体障害者福祉法による障害等級に該当する場合、身体障害者手帳を取得することができます。詳しくは各市区町村の福祉事務所でお問い合わせください。
日常生活用具(ストーマ装具)の給付の受け方
ストーマ装具・ストーマ用品の給付
身体障害者手帳が交付されると日常生活用具(ストーマ装具)の給付を受けることができます。
これを使って販売業者からストーマ装具、ストーマ用品などを購入することができます。
障害者自立支援法により日常生活用具は利用者が1割負担することが原則となっていますが、収入と負担額の関係や上限額などの運用が自治体により異なる場合があります。
詳しくはお住まいの市区町村の窓口にお問い合せください。
補助金額
(お住まいの市区町村、患者様世帯の所得により補助される額は変わります)
- 消化管ストーマ(蓄便) 8,858円~12,600円/月
- 尿路ストーマ(蓄尿) 11,639円~15,750円/月
給付の対象となる用具
以下が公益社団法人日本オストミー協会が給付対象として推奨する基本的なストーマ用具となります。
実際に給付対象となるストーマ用品はお住まいの地域で異なりますので、詳細は弊社もしくは各市区町村の福祉事務所へお問い合わせ下さい。
No. | 品目 | 用途 |
---|---|---|
1 | 皮膚保護ペースト 皮膚保護パテ |
ストーマ周囲の皮膚のしわ・くぼみによる段差を埋めて皮膚の表面を平坦にして排泄物の漏れを防止する。 |
2 | 皮膚保護パウダー | ストーマと皮膚保護剤面板の隙間に露出している皮膚に振りかけて皮膚への排泄物付着を防ぎ皮膚障害を防止する。 |
3 | 皮膚保護ウエハー | ストーマ周囲の皮膚のしわ・くぼみによる段差を補正してストーマ装具の皮膚保護剤面板の密着性を高め、また皮膚への排泄物付着を防ぎ皮膚障害を防止する。 |
4 | コンベックス・インサート | 平面タイプの面板を凸面タイプにして排泄物の漏れを防止する。 |
5 | 固定用ベルト | ストーマ装具が、はがれたり・ずれたりしないようにする。 |
6 | 剥離剤 (リムーバー) |
面板を剥がす時に皮膚を傷めないよう粘着剤を剥がしやすくするための洗剤。 |
7 | 皮膚被膜剤 (スキンバリア) |
ストーマ周囲の皮膚に塗って薄い被膜をつくり、皮膚を排泄物やテープ類などの刺激から守る。 |
8 | レッグバッグ (下肢装着用蓄尿袋) |
遠出などで尿を貯めるための補助パック。 |
9 | ナイト・ドレーナージバッグ(夜間用蓄尿袋) | レッグバッグと同様に、就寝時など長時間に尿を貯めるための大容量補助パック。 |
10 | ストーマ袋カバー | スストーマ装具にかぶせて排泄物を見えなくする、汗を吸収して発汗による皮膚障害を防止する。 |
11 | サージカルテープ | 面板の皮膚への粘着を補強する。 |
12 | 皮膚保護剤 穴あけ専用はさみ |
面板の中心部分をストーマサイズに合わせてカットするための専用のはさみ。 |
13 | 消臭剤 | ストーマ装具内の排泄物の臭いを緩和するためのもの。 |
日常生活用具(ストーマ装具)の給付の流れ
見積書の請求
窓口に提出するための見積書を用意します。
ストーマ装具販売業者が見積作成を対応しておりますので、弊社にお申し付けください。
確認の上必要事項を記載したお見積りをご用意させて頂きます。
身体障害者手帳について
日常生活用具の給付を受けられるのは身体障害者手帳が交付されている方に限ります。
- 認定対象:排尿・排便のための機能をもった永久ストーマの方に限ります
- 申請時期:ストーマ造設後すぐに申請ができます
- 申請窓口:住所地の市の福祉事務所・町村の保健福祉課等
- 認定交付:障害程度が認定されると、申請窓口から交付されます
身体障害者手帳の申請方法
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1申請窓口で、身体障害者手帳交付申請書および診断書用紙を受け取り、 窓口で指定医の病院・氏名を確認してください。
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2指定医に診断書を作成してもらう
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3上記の指定医のいる病院にて指定医に診断書用紙を渡して、 永久ストーマ造設の診断書を作成してもらってください。
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4申請書類を提出
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5身体障害者手帳交付申請書に必要事項を記入し、 診断書・意見書および写真を添えて申請窓口へ提出します。
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6印鑑を必ず持参してください。
※窓口に直接行けない場合は郵送での交付が可能な場合がございます。詳しくは市町村窓口にお問い合せ下さい。
申請に必要なもの
- 身体障害者手帳交付申請書
- 指定医の診断書(指定医が記入したもの)
- 顔写真(縦4cm×横3cm・上半身撮影)
- 印鑑
- 個人番号(マイナンバー)の記載された書類等
- 所得の証明書類(源泉徴収票、確定申告書、年金証明書等のいずれか1点)
※各自治体によっては一部提出不要な書類もあるため、必ず交付を受ける福祉事務所にお問い合わせ下さい。